中小企業診断士にも独占業務はあるのですか?

中小企業診断士にも独占業務があるという話を聞きましたが本当ですか?

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中小企業診断士にも独占業務はあります!

「中小企業診断士には独占業務がない」という話をよく聞きますが、これは正しくはありません。正確には「法律上の独占業務がない」だけで、中小企業診断士の有資格者でなければできない独占業務はあります。

弁護士業務は弁護士資格を有していなければできないと弁護士法で定められています。これが法律上の独占業務です。中小企業診断士にはこのような法律上の独占業務はありませんが、独占業務はあります。国や地方公共団体では中小企業支援事業を行っており、この支援事業に参加するための要件に中小企業診断士となっていることがあります。中小企業診断士試験は国家資格です。国がお墨付きを与えている資格あるため、中小企業診断士を育てる・活躍する場を国や地方公共団体が提供しているのです。法律上の独占業務はないものの、国や地方公共団体が中小企業診断士に業務を提供しており、これが中小企業診断士の独占業務になっています。

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